国立大学法人福井大学(以下「本法人」という。)は、公益通報者保護法に基づき、本法人における法令違反等の早期発見と是正を図るため、国立大学法人福井大学の公益通報者保護法に関する通報処理規程(平成28年福大規程第101号)を制定し、公益通報及び公益通報に係る相談(以下「通報等」という。)の対応窓口を設置しています。
本法人の組織又は職員等が法令等に違反し、又は違反しようとしている旨を、不正の利益を得る目的、他人に損害を与える目的その他の不正目的でなく通報することをいいます。
〔職員等とは???本法人に勤務する以下の者(通報の日から1年以内に職員であった者を含む)をいいます。〕
?本法人の職員(職員(継続雇用職員を含む)、契約職員、パート職員、外国人研究員、特別雇用職員)
?労働者派遣契約?請負契約などの契約に基づき本法人において業務に従事する労働者
なお、本学の学生からの通報?相談についても対応します。
〔労働提供先とは???本法人をいいます。〕
なお,労働者派遣契約?請負契約などの契約に基づき本法人で業務に従事している場合も,労務提供先は本法人となります。
〔通報対象事実とは???法令違反等のことをいいます。〕
なお、本法人における法令違反等とは、国立大学法人福井大学の公益通報者保護法に関する通報処理規程において、「公益通報者保護法(平成16年法律第122号)第2条第3項に規定する通報対象事実とする」ことを規定しています。公益通報者保護法(平成16年法律第122号)はこちら
〔本法人では、通報先として、次の窓口を設置しています。
【内部通報窓口】
国立大学法人福井大学 総務部総務課
住所 〒910-8507福井市文京3丁目9番1号
TEL 0776-27-8078
MAIL koekitsuho※ml.u-fukui.ac.jp
(※マークは半角@マークに置き換えてください。)
受付時間 月~金 9:00~17:00
(祝日,年末年始及び夏季一斉休業日を除く)
【外部通報窓口】
金井法律事務所
住所 〒910-0004福井県福井市宝永4丁目3-29
TEL 0776-22-7575
FAX 0776-24-1309
MAIL kanai-lo※mitene.or.jp
(※マークは半角@マークに置き換えてください。)
受付時間 月~金 9:00~17:00(祝日及び年末年始を除く)
※通報窓口が当該公益通報に係る被通報者である場合の内部通報窓口は、内部統制システム推進担当理事(理事(総務?財務担当))とし、同理事が受け付けます。
※通報受付対象外となるものの例
?個人的なトラブルによるもの
?業務外の私生活上の違反等
?誹謗?中傷に該当するもの
?専ら個人の利益を図ることを目的としたもの
?具体的根拠に乏しいもの
原則として自らの氏名及び連絡先を明らかにした上で、上記の「内部通報窓口」又は「外部通報窓口」にて、電話?書面(電子メール及びFAXを含む。)?面会により、次の「公益通報書(兼相談票)」の内容に基づき、通報してください。
本法人では、通報、通報受理、調査実施有無等通知、調査結果?是正措置等通知等の、公益通報事案に対する、処理の流れを次のとおりとしています。
?公益通報窓口では、通報処理の仕組みに関する質問も受け付けます。
?通報者からの情報を正確に把握し、迅速に対応するため、「公益通報書(兼相談票)」での通報?相談をお願いします。
?調査に当たっては、通報者に協力を依頼する場合があります。
?受け付けた通報は、調査の必要性を検討し、公益通報者保護法に基づく公益通報として受理するか否かの決定を行い、受理したときは受理した旨を、受理しないときは受理しない旨を通知します。
?公益通報の際には,他人の正当な利益や公共の利益を害することがないように注意する必要があります。
?公益通報(相談)による秘密は守られます。
職員等が、公益通報をした場合、公益通報をしたことを理由とする解雇は無効です。また、その他の不利益な取扱いをすることも禁止されています。
(消費者庁ウエブサイト 公益通報ハンドブックから一部抜粋)
Q :匿名で公益通報をすることはできますか。
A :本法は対象となる通報を顕名(実名)の通報に限定しておらず、匿名であっても、本法に定める要件を満たしていれば公益通報をすることができます。ただし、例えば、通報先が匿名の公益通報者と連絡が取れないような場合には、通報先から調査結果や是正結果の通知を受けられないため、匿名で公益通報を行う際には、通報先からの連絡を受けられるようにするなど留意が必要です。なお、実際に不利益を受けた場合に本法の規定による保護を受けるためには、裁判所等で自らがその公益通報をした者であることを明らかにすることが必要です。
Q :公益通報を行う際に、通報先には通報対象事実についてどの程度の内容を伝える必要がありますか。
A :公益通報の対象となる事実については、具体的な法令名や条項を明示する必要はありませんが、通報が「公益通報」に該当するか否か判断できる程度に、またその後の調査や是正等が実施できる程度に具体的な事実を知らせる必要があります。
消費者庁ウエブサイトの『公益通報ハンドブック』には、この他にもQ&Aが掲載されていますので、【学内規則?関係法令等】のリンクからご確認ください。
?国立大学法人福井大学の公益通報者保護法に関する通報処理規程
※「公益通報者保護制度」の詳細を知りたい方は、消費者庁ウエブサイト(下記参照)をご覧ください。