「附属学園寄附金」へのご寄附は、税制上の優遇措置が受けられます。
個人からのご寄附
(所得税法第78条第2項第2号、租税特別措置法施行令第26条の28の2第3項、地方自治体の条例、租税特別措置法第70条第1項)
1.所得税の優遇措置
寄附された年の所得金額から控除を受けることができます。
所得金額に対して寄附金額が大きい場合、減税効果が大きくなります。
寄附金控除額= 寄附金合計– 2,000円
※控除の対象となる寄附金額は、総所得金額等の40%が上限です。
2.個人住民税(県民税?市町村民税)の寄附金税額控除
寄附された翌年の1月1日現在、福井県内にお住まいの方は、寄附された翌年の個人住民税から控除を受けることができます。
税額控除額= (寄附金合計– 2,000円)×(4%【県民税】+6%【市町村民税】)
※控除の対象となる寄附金額は、総所得金額等の30%が上限です。
法人等からのご寄附
(法人税法第37条第3項第2号)
全額損金算入が可能です。
また、一般の寄附金の損金算入限度額(※)と別枠で損金算入することができます。
優遇措置を受ける手続き
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- ご入金確認後、お礼状と「寄附金領収書」、「寄附金受領証明書」(福井県内にお住まいの方のみ)を送付させていただきます。お届けまでに2週間前後かかりますのでご了承ください。
本学が発行した「寄附金領収書」、「寄附金受領証明書」は、税制上の優遇措置を受けるために必要です。確定申告まで大切に保管してください。
- 確定申告期間に、「寄附金領収書」を添えて税務署に申告してください。住民税の寄附金税額控除のみを受ける場合は、「寄附金受領証明書」を添えてお住まいの市区町村に申告をお願いいたします。
(※福井県及び福井県内市町は、条例により本学を「寄附金税額控除対象法人等」として指定しています。所得税の優遇措置と併せて、従来どおり個人住民税の寄附金税額控除の適用を受けることが可能です。福井県以外にお住いの方は、取扱いが異なりますので、お住まいの都道府県及び市区町村にお問い合わせいただき、「寄附金受領証明書」が必要な場合は、附属学園寄附金事務室までご連絡ください。)
参考リンク